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名義・手続き 名義を変える 相続登記義務化期限

相続登記の義務化と期限(2024年4月から・過去の相続は2027年3月31日まで)

更新 公開 数字の確認

この記事の要点

3年以内

相続を知り、自分が家や土地を取得したと知った日から

2027年3月31日

2024年3月以前の相続の期限(知った日が2024年4月以後ならその日から3年)

10万円以下

正当な理由なく登記しないときの過料

目次
  1. いつまでに登記するか
  2. 遺産分割で多く受け取ったとき
  3. 2024年3月以前の相続も対象
  4. 登記しないとどうなるか
  5. 期限に間に合わないとき: 相続人申告登記
  6. 費用と、同じ日が期限の免税
  7. 監修

親が亡くなって家や土地を相続したら、名義を自分に変える登記(相続登記)をします。2024年4月1日から、この登記は義務になりました。

いつまでに登記するか

相続が始まったことを知り、かつ、自分が家や土地を取得したと知った日から3年以内に、登記を申請します。

亡くなった日からではありません。「知った日」から数えます。

例期限の目安
2025年6月に親が亡くなり、その日に知った2028年6月
2025年6月に亡くなったが、疎遠で2026年2月に知った2029年2月

相続人が何人もいるときは、一人ひとりに期限があります。

遺産分割で多く受け取ったとき

いったん法定相続分(法律で決まった割合)で登記し、その後の遺産分割で法定相続分より多く受け取ったときは、分割の日から3年以内に、その内容の登記をします。

2024年3月以前の相続も対象

義務は、2024年4月1日より前に始まった相続にもかかります。その場合の期限は、「知った日」と「2024年4月1日」の遅い方から3年です。

相続を知った日期限
2024年3月31日以前(何年前でも)2027年3月31日
2024年4月1日以後知った日から3年

何十年も前の相続で、名義が亡くなった人のままの家も、2027年3月31日が期限です。

登記しないとどうなるか

正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。

流れは、法務局の登記官が申請を促す通知(催告)を出し、それでも申請しないときに裁判所へ知らせる、という順です。

期限に間に合わないとき: 相続人申告登記

遺産分割の話し合いがまとまらないなど、期限内に相続登記ができないときのために「相続人申告登記」があります。期限内に法務局へ「自分が相続人です」と申し出ると、申し出た人は申請の義務を果たしたものとみなされます。

点中身
登録免許税かからない
申出先家や土地のある地域の法務局
方法オンライン(かんたん登記・供託申請)でもできる。押印や電子署名は要らない
添付親の相続人であると分かる戸籍など(法定相続情報一覧図の写しで代えられる)、自分の住所を証明する物(申出書にふりがなと生年月日を書けば省略できる)
効果登記簿に申し出た人の名前と住所が書き足される

ただし、次の点に注意します。

  • 申し出た人だけが義務を果たしたことになります。ほかの相続人は別に必要です。
  • これだけでは家や土地を売ったり、担保に入れたりできません。そのときは相続登記が要ります。
  • 遺産分割をした後の登記の義務(分割の日から3年)は、これでは果たせません。

費用と、同じ日が期限の免税

相続登記には、評価額の0.4%の登録免許税がかかります。価額が100万円以下の土地は免税ですが、この免税も2027年3月31日までです。過去の相続の登記期限と同じ日です。

費用の内訳と計算のしかたは「相続登記の費用の内訳」にまとめました。

相続登記にいくらかかるか計算する

評価額と筆数を入れると、登録免許税と実費の合計を出します。免税になる土地も分けて表示します。

相続登記の費用を計算する

自分で申請する人向けに、法務局が申請書の作り方の案内(登記手続案内、事前予約制)をしています(「法務局での相続登記の手続き」)。

出典と確認日(4件)

監修

専門家の監修を予定しています

監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。

この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。