相続登記の義務化と期限(2024年4月から・過去の相続は2027年3月31日まで)
この記事の要点
相続を知り、自分が家や土地を取得したと知った日から
2024年3月以前の相続の期限(知った日が2024年4月以後ならその日から3年)
正当な理由なく登記しないときの過料
親が亡くなって家や土地を相続したら、名義を自分に変える登記(相続登記)をします。2024年4月1日から、この登記は義務になりました。
いつまでに登記するか
相続が始まったことを知り、かつ、自分が家や土地を取得したと知った日から3年以内に、登記を申請します。
亡くなった日からではありません。「知った日」から数えます。
| 例 | 期限の目安 |
|---|---|
| 2025年6月に親が亡くなり、その日に知った | 2028年6月 |
| 2025年6月に亡くなったが、疎遠で2026年2月に知った | 2029年2月 |
相続人が何人もいるときは、一人ひとりに期限があります。
遺産分割で多く受け取ったとき
いったん法定相続分(法律で決まった割合)で登記し、その後の遺産分割で法定相続分より多く受け取ったときは、分割の日から3年以内に、その内容の登記をします。
2024年3月以前の相続も対象
義務は、2024年4月1日より前に始まった相続にもかかります。その場合の期限は、「知った日」と「2024年4月1日」の遅い方から3年です。
| 相続を知った日 | 期限 |
|---|---|
| 2024年3月31日以前(何年前でも) | 2027年3月31日 |
| 2024年4月1日以後 | 知った日から3年 |
何十年も前の相続で、名義が亡くなった人のままの家も、2027年3月31日が期限です。
登記しないとどうなるか
正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。
流れは、法務局の登記官が申請を促す通知(催告)を出し、それでも申請しないときに裁判所へ知らせる、という順です。
期限に間に合わないとき: 相続人申告登記
遺産分割の話し合いがまとまらないなど、期限内に相続登記ができないときのために「相続人申告登記」があります。期限内に法務局へ「自分が相続人です」と申し出ると、申し出た人は申請の義務を果たしたものとみなされます。
| 点 | 中身 |
|---|---|
| 登録免許税 | かからない |
| 申出先 | 家や土地のある地域の法務局 |
| 方法 | オンライン(かんたん登記・供託申請)でもできる。押印や電子署名は要らない |
| 添付 | 親の相続人であると分かる戸籍など(法定相続情報一覧図の写しで代えられる)、自分の住所を証明する物(申出書にふりがなと生年月日を書けば省略できる) |
| 効果 | 登記簿に申し出た人の名前と住所が書き足される |
ただし、次の点に注意します。
- 申し出た人だけが義務を果たしたことになります。ほかの相続人は別に必要です。
- これだけでは家や土地を売ったり、担保に入れたりできません。そのときは相続登記が要ります。
- 遺産分割をした後の登記の義務(分割の日から3年)は、これでは果たせません。
費用と、同じ日が期限の免税
相続登記には、評価額の0.4%の登録免許税がかかります。価額が100万円以下の土地は免税ですが、この免税も2027年3月31日までです。過去の相続の登記期限と同じ日です。
費用の内訳と計算のしかたは「相続登記の費用の内訳」にまとめました。
評価額と筆数を入れると、登録免許税と実費の合計を出します。免税になる土地も分けて表示します。
自分で申請する人向けに、法務局が申請書の作り方の案内(登記手続案内、事前予約制)をしています(「法務局での相続登記の手続き」)。
出典と確認日(4件)
- 法務省 相続登記の申請義務化について 確認 2026-10-22
- 不動産登記法 76条の2・76条の3・164条(e-Gov法令) 確認 2026-10-22
- 法務省 相続人申告登記について 確認 2026-10-23
- 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について 確認 2026-10-22
監修
監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。
この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。