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相続登記を自分でやる手順(戸籍集めから法務局への提出まで)

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この記事の要点

5ステップ

戸籍を集める→遺産分割協議書→申請書→法務局に出す→完了の書類を受け取る

原因の日付は亡くなった日

遺産分割協議がまとまった日ではない。申請書でまちがえやすい所

登記手続案内

申請書の作り方は、管轄の法務局で事前予約制の案内を受けられる

目次
  1. 全体の流れ
  2. ① 戸籍の証明書を集める
  3. ② 遺産分割協議と協議書
  4. ③ 登記申請書を作る
  5. ④ 法務局に出す
  6. ⑤ 登記完了の書類を受け取る
  7. 出す前のチェック
  8. 分からないときの窓口
  9. 監修

相続登記は、司法書士に頼まず自分で申請することもできます。法務省は、遺産分割協議で家や土地を相続した場合の手引きを出しています。この記事は、その手引きに沿って流れをまとめたものです。

全体の流れ

ステップすること
①戸籍の証明書を集める
②遺産分割協議をして、協議書を作る
③登記申請書を作る
④法務局(登記所)に出す
⑤登記完了の書類を受け取る

相続人が一人だけの場合や、法定相続分どおりに登記する場合は、②が要りません。遺言書がある場合は書類が変わります。場合ごとの書類は「相続登記の必要書類」をご覧ください。

① 戸籍の証明書を集める

戸籍で、親が亡くなったことと、相続人が誰か(ほかに相続人がいないこと)を証明します。

  • 亡くなった親の、生まれてから亡くなるまでの戸籍をそろえます。結婚などで戸籍が変わっていれば、新しい物から古い物へさかのぼります。
  • 相続人全員の戸籍も要ります。親が亡くなった日以後に発行された物です。
  • 戸籍は、本籍のある市区町村に請求します。本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍は、本籍地でなくても近くの市区町村の窓口でまとめて請求できます(広域交付。コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く)。

戸籍の束を法務局に出して、相続関係の一覧図に認証をもらう「法定相続情報証明制度」もあります。写しは無料で交付され、登記では戸籍の束の代わりになります。2024年4月1日からは、申請書に法定相続情報番号を書けば写しの添付も省けます。預金の払戻しなど、ほかの手続にも使えます。

② 遺産分割協議と協議書

相続人どうしで、家や土地を誰が相続するか話し合い、遺産分割協議書にまとめます。

  • 協議書には、相続人全員が実印を押します。
  • 印鑑証明書を一人1通ずつ付けます(申請人になる人の分は除く)。「3か月以内」といった期限はありません。

法務局では、遺産をどう分けるか、協議書をどう作るかの相談には応じていません。

③ 登記申請書を作る

様式は、法務局のホームページ「不動産登記の申請書様式について」から取れます。記載例も載っています。

欄書くこと
登記の目的所有権移転
原因「〇年〇月〇日相続」。日付は親が亡くなった日。協議がまとまった日ではない
相続人亡くなった親の氏名と、相続する人の住所・氏名(住民票どおり)。ふりがな・生年月日・メールアドレスも書く
連絡先平日の昼に出られる電話番号
添付情報登記原因証明情報(相続を証明する書類)・住所証明情報(住民票など)(2026年10月5日以後の様式では、国籍を証する情報も)
課税価格固定資産課税明細書の「価格(評価額)」。課税標準額ではない
登録免許税課税価格の0.4%(100円未満切捨て)。価額100万円以下の土地の免税(2027年3月31日までの登記)を受けるときは「租税特別措置法第84条の2の2」と書く
不動産の表示登記事項証明書のとおり。不動産番号を書けば所在・地番などを省ける

2026年10月5日以後に出す申請書は、新しい様式で、相続する人の国籍も書きます。日本国籍の人は、相続人の戸籍で足ります。

用紙はA4・片面で、鉛筆は使えません。複数枚になったら、つづり目に契印をします。

登録免許税は、収入印紙(または現金で納めた領収証書)を台紙に貼り、申請書と一緒にとじて契印します。印紙には押印しません。税額と免税の決まりは「相続登記の費用の内訳」にまとめました。

④ 法務局に出す

出す先は、家や土地のある場所を受け持つ法務局(登記所)です。住んでいる所の近くではありません。法務局のホームページ「管轄のご案内」で調べられます。

出し方は、窓口に持って行く・書留で郵送する・オンラインの3つです。それぞれの違いは「法務局での相続登記の手続き」をご覧ください。

戸籍などの原本は、「相続関係説明図」を一緒に出すと、調べが終わった後に返してもらえます。

⑤ 登記完了の書類を受け取る

登記が終わると、「登記完了証」と「登記識別情報通知書」が出ます。窓口で受け取るときは、申請書に押したのと同じ印鑑を持って行きます。郵送で受け取るなら、返信用封筒と切手を申請書と一緒に出します。

登記完了証と登記識別情報通知書は、再発行ができません。

出す前のチェック

上の手順のうち、出す前に見直す点です。

  • 出す先の法務局はまちがっていないか
  • 電話番号、ふりがな・生年月日・メールアドレスを書いたか
  • 申請人の押印を忘れていないか
  • 複数枚の契印、台紙との契印をしたか
  • 収入印紙を貼ったか(免税の場合を除く)
  • 添付書類はそろっているか、原本を返してほしい物の手続をしたか

分からないときの窓口

自分で申請する人向けに、各法務局が申請書の作り方の「登記手続案内」をしています。事前予約制です。問い合わせは、管轄の法務局にします。登記を司法書士に頼むこともできます(「司法書士に頼むときの費用」)。

相続登記の総額を計算する

土地と建物の評価額、筆数、戸籍の通数を入れると、登録免許税と実費の合計を出します。免税になる土地も分けて表示します。

相続登記の費用を計算する
出典と確認日(7件)

監修

専門家の監修を予定しています

監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。

この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。