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法務局での相続登記の手続き(窓口・郵送・オンラインと登記手続案内)

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この記事の要点

物件のある所の法務局

出す先は、家や土地の所在地を受け持つ法務局(登記所)。住所の近くではない

オンラインだけでは終わらない

戸籍が電子で出ないため、紙の書類を後から持参か郵送する。受付から2日以内に届ける

事前予約制

申請書の作り方は、各法務局の登記手続案内で聞ける。遺産の分け方の相談は受けない

目次
  1. 出す先は、物件のある所の法務局
  2. 3つの出し方
  3. 窓口・郵送で出すとき
  4. オンラインで出すとき
  5. QRコード付きの書面申請
  6. 完了後の書類の受け取り
  7. 分からないときは登記手続案内
  8. 申請の期限
  9. 監修

相続登記の書類がそろったら、法務局(登記所)に出します。出し方は3つあります。この記事では、どこに出すか、出し方ごとの決まり、分からないときに聞ける窓口をまとめます。

出す先は、物件のある所の法務局

申請は、家や土地のある場所を受け持つ法務局に出します。自分が住んでいる所の近くの法務局ではありません。親の家が遠くにあれば、その地域の法務局です。

受け持ちは、法務局のホームページ「管轄のご案内」で調べられます。家や土地が別々の法務局の受け持ちにまたがるときは、それぞれに申請します。

3つの出し方

出し方中身要る物
窓口に持って行く申請書と添付書類を、受け持ちの法務局の窓口に出す申請書・添付書類
郵送封筒の表に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送る申請書・添付書類
オンライン「登記・供託オンライン申請システム」で送る。紙の添付書類は後から持参か郵送マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、申請用総合ソフト

申請書の書き方は、どの出し方でも同じです。手順は「相続登記を自分でやる手順」をご覧ください。

窓口・郵送で出すとき

  • 申請書はA4・片面で、左とじにします。
  • 登録免許税は、収入印紙を台紙に貼るか、現金で納めた領収証書を台紙に貼って出します。
  • 申請書には、平日の昼に出られる電話番号を書きます。

オンラインで出すとき

相続登記は、オンラインだけでは終わりません。戸籍の証明書が、市区町村長の電子署名付きの電子文書では発行されていないためです。

順番すること
1マイナンバーカードの電子証明書、ICカードリーダライタを用意する
2オンライン申請システムに申請者情報を登録し、申請用総合ソフトを入れる(初めてのときだけ)
3ソフトで申請書を作り、電子署名をして送る
4登録免許税を納める(インターネットバンキングなどの電子納付か収入印紙など)
5戸籍などの紙の書類を、持参か書留郵便などで出す
6完了のお知らせが来たら、登記完了証(電子公文書)をダウンロードする

紙の書類は、オンラインの受付の日から2日以内(初日と休日などを除く)に法務局に届く必要があります。マイナンバーカードで電子署名をすれば、住民票は出さなくて済みます。

不備があると、ソフトに「補正」のお知らせが届きます。

QRコード付きの書面申請

2020年1月14日から、申請用総合ソフトで作ったQRコード付きの申請書を、書面で出す方法もあります。

完了後の書類の受け取り

登記が終わると、「登記完了証」と「登記識別情報通知書」が出ます。

受け取り方要る物
窓口申請書に押したのと同じ印鑑
郵送宛名を書いた返信用封筒と切手(両方を受け取るなら本人限定受取郵便)

どちらも再発行・再交付はできません。

分からないときは登記手続案内

自分で申請する人向けに、各法務局(登記所)が申請書の作り方の「登記手続案内」をしています。事前予約制です。予約や問い合わせは、受け持ちの法務局にします。

法務局で聞けるのは申請書の作り方です。遺産分割をどう進めるか、遺産分割協議書にどんな内容を書くかの相談には応じていません。

遺産の分け方の相談は、法務局は弁護士などに問い合わせるよう案内しています。登記の申請は、司法書士に頼むこともできます(「司法書士に頼むときの費用」)。

申請の期限

相続登記は2024年4月1日から義務です。相続と取得を知った日から3年以内、2024年3月以前の相続は2027年3月31日までです。→「相続登記の義務化と期限」

出す前に、登録免許税を計算する

土地と建物の評価額を入れると、登録免許税と免税になる土地(価額100万円以下の土地、2027年3月31日までの登記)を分けて出します。

相続登記の費用を計算する
出典と確認日(5件)

監修

専門家の監修を予定しています

監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。

この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。