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売る・手放す 税金と手取り 空き家特例売却税金

空き家の3,000万円控除の条件(相続した実家を売るとき)

更新 公開 数字の確認

この記事の要点

3,000万円

もうけから引ける上限。その家と土地を相続した人が3人以上なら2

1981年5月31日以前

建てられた家が対象。マンションなど区分所有の建物は使えない

2027年12月31日

いまの制度で対象になる売却の期限。亡くなって3年たつ年の年末という自分の期限もある

目次
  1. 控除の額
  2. 使える条件の一覧
  3. 売り方は3つ
  4. 期限は2つある
  5. 必要な書類
  6. 取得費加算の特例とはどちらか一方
  7. 監修

親が一人で住んでいた家を相続し、空き家のまま売るときに使える特例です。正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。条件を満たすと、売ったもうけ(譲渡所得)から最高3,000万円を引けます。

控除の額

場合引ける上限
原則3,000万円
2024年1月1日以後に売り、その家と土地を相続した人が3人以上2,000万円

3人以上かどうかは、相続人全体の数ではありません。その家と土地を相続した人の数で数えます。

もうけが引ける上限(3,000万円か2,000万円)以下なら、譲渡所得の税金は0円になります。もうけの計算は「相続した家を売ったときの税金」をご覧ください。

使える条件の一覧

次の条件を全部満たす必要があります。

条件中身
建てた時期1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家
建物の種類区分所有の登記がある建物(マンションなど)ではない
住んでいた人亡くなる直前に、親のほかに住んでいる人がいなかった
相続の後の使い方相続してから売るまで、人に貸したり、自分が住んだり、仕事に使ったりしていない
売った代金1億円以下
買主親子・夫婦・生計を一にする(暮らしのお金が一緒の)親族・同族会社などではない
ほかの特例同じ家と土地で取得費加算の特例などを使っていない
回数同じ親(被相続人)の家で、まだこの特例を使っていない

親が老人ホームなどに入っていた場合も、一定の要件を満たせば対象になります。要件は国税庁のタックスアンサー No.3307 にあります。

売った代金の1億円は、ほかの相続人が売った分や、分けて売った分も合わせて数えます。合わせて1億円を超えたときは、その売った日から4か月以内に修正申告をします。

売り方は3つ

売り方中身
家ごと売る売る時点で、家が今の耐震基準を満たしている
取り壊してから売る家を全部取り壊してから、土地を売る
売った後に買主が直す・壊す売った翌年の2月15日までに、耐震基準に合う改修か、全部の取壊しをする。買主がしてもよい

3つ目は、2024年1月1日以後に売った物から使えるようになりました。それまでは、売る時点で耐震基準を満たしているか、取り壊してから売る必要がありました。

期限は2つある

1. 自分の期限: 相続が始まった日(亡くなった日)から3年がたつ日の属する年の12月31日まで。

2. 制度の期限: 2027年12月31日までに売った物まで。

亡くなった年自分の期限実際の期限
2023年2026年12月31日2026年12月31日
2024年2027年12月31日2027年12月31日
2025年2028年12月31日2027年12月31日(制度が延長されなければ)

制度の期限は、税制改正で延びることも、そのまま終わることもあります。

必要な書類

使うには、書類を付けて確定申告をします。主な物は次のとおりです。

  • 譲渡所得の内訳書
  • 売った家と土地の登記事項証明書など(不動産番号を書いた明細書を出せば省略できます)
  • 被相続人居住用家屋等確認書(家がある市区町村が出します)
  • 家ごと売るときは、耐震基準適合証明書など(売る日の前2年以内に調べた物)
  • 売買契約書の写しなど、代金が1億円以下と分かる物

確認書をどの課で出しているかは、市区町村によって違います。

取得費加算の特例とはどちらか一方

相続税を払った人は「取得費加算の特例」も使える場合があります。2つは同じ家と土地で一緒に使えません。どちらが税金が少ないかは、相続税の額や売る額で変わります。

控除を使った場合と使わない場合を比べる

売る額・人数・亡くなった年を入れると、3,000万円控除と取得費加算のそれぞれで税金を出します。

売った場合の税金と手取りを計算する
出典と確認日(2件)

監修

専門家の監修を予定しています

監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。

この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。