取得費加算の特例(相続税を払った人が家を売るとき)
この記事の要点
相続税がかからなかった人は使えません
亡くなってから売るまでの期限の目安(相続税の申告期限の翌日から3年)
同じ家と土地では、どちらか一方を選びます
相続税を払った人が、相続した家や土地を売るときに使える特例です。払った相続税のうち、売った財産に当たる分を「取得費」に足せます。取得費が増えると、もうけ(譲渡所得)が減り、税金も減ります。
使える条件
次の3つを全部満たす必要があります。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 取得のしかた | 相続か遺贈で手に入れた財産である |
| 相続税 | その人に相続税がかかっている |
| 売った時期 | 下の期限までに売っている |
相続税がかからなかった人は使えません。相続人のうち、相続税を払った人ごとに考えます。
取得費に足せる額の式
足せる額は、払った相続税の全部ではありません。売った財産の割合の分だけです。
足せる額 = 自分の相続税額 × 売った財産の相続税評価額 ÷ 自分がもらった財産の価額
「自分がもらった財産の価額」には、相続時精算課税を使った財産の価額と、相続税の計算に足された贈与財産の価額も入れます。
足せる額には上限があります。この特例を使わずに計算したもうけ(譲渡益)が上限です。もうけを超えて引くことはできません。計算は売った財産ごとにします。
計算の例
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 自分の相続税額 | 6,000,000円 |
| 売った家と土地の相続税評価額 | 30,000,000円 |
| 自分がもらった財産の価額 | 100,000,000円 |
| 取得費に足せる額 | 1,800,000円 |
600万円 × 3,000万円 ÷ 1億円 = 180万円です。長期の税率(20.315%)なら、税金は約37万円減ります(端数の処理を除いた目安)。
もらった財産のうち家と土地の割合が大きいほど、足せる額も大きくなります。
売る期限
相続が始まった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売る必要があります。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。亡くなった日に知った場合、売る期限は亡くなってからおおむね3年10か月後になります。
| 亡くなった時期(その日に知った場合) | 相続税の申告期限の目安 | 売る期限の目安 |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 2025年11月 | 2028年11月 |
| 2026年1月 | 2026年11月 | 2029年11月 |
日付は目安です。年だけで数えると、1年近くずれることがあります。
空き家の3,000万円控除とはどちらか一方
親が一人で住んでいた古い家を売るときは「空き家の3,000万円控除」も使える場合があります。2つは同じ家と土地で一緒に使えません。
| 比べる点 | 取得費加算 | 空き家の3,000万円控除 |
|---|---|---|
| 使える人 | 相続税を払った人 | 条件を満たす家を相続して売った人 |
| 減らし方 | 相続税のうち売った財産の分を取得費に足す | もうけから最高3,000万円(2,000万円の場合あり)を引く |
| 売る期限 | 亡くなってから約3年10か月 | 亡くなって3年たつ年の年末(制度は2027年末まで) |
どちらが少ないかは、相続税の額や売る額で変わります。数字を入れて比べると分かります。
確定申告が必要
使うには、書類を付けて確定申告をします。「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」と、譲渡所得の内訳書などを付けます。計算明細書を使うと、足せる額を計算できます。
相続税額と家と土地の評価額を入れると、両方の税金を並べて出します。
もうけの計算のしかたは「相続した家を売ったときの税金」にまとめました。
出典と確認日(3件)
- 国税庁 タックスアンサー No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 確認 2026-10-23
- 相続税法 27条(申告期限)(e-Gov法令) 確認 2026-10-22
- 国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認 2026-10-23
監修
監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。
この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。