相続した家を売った翌年の確定申告(期間・書類・特例の添付書類)
この記事の要点
売った年の翌年に申告する期間(原則)。納める期限も原則3月15日
空き家の3
申告の後、税務署から納付書や通知は来ないので、自分で納める
相続した家や土地を売ってもうけ(譲渡所得)が出ると、所得税と住民税がかかります。所得税は、売った年の翌年に、自分で確定申告をして納めます。
申告する期間
確定申告の期間は、原則として売った年の翌年2月16日から3月15日までです。税金を納める期限も、原則として翌年3月15日です。
| 売った年 | 申告する期間(原則) |
|---|---|
| 2026年 | 2027年2月16日〜3月15日 |
| 2027年 | 2028年2月16日〜3月15日 |
期限の日が土日に当たる年は、日付が後ろにずれることがあります。その年の実際の日付は、国税庁の案内で確かめます。
土地・建物の売却は「分離課税」
土地や建物を売ったもうけは、給与や事業の所得など、ほかの所得と分けて税金を計算します。これを分離課税といいます。税率は持っていた期間で決まり、長期なら合計20.315%、短期なら合計39.63%です。
計算の式は「相続した家を売ったときの税金」をご覧ください。
使う書類
| 書類 | 中身 |
|---|---|
| 確定申告書 | ふだんの申告書 |
| 申告書第三表(分離課税用) | 土地や建物の譲渡所得があるときに併せて使う |
| 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用] | 売った額・取得費・譲渡費用などを書く |
| 特例の添付書類 | 特例を使うときだけ(下の表) |
計算のもとになる売買契約書、仲介手数料の領収書、親が買ったときの契約書(あれば)は、手元にそろえておきます。
空き家の3,000万円控除で付ける書類
国税庁は、この特例を受けるには一定の書類を添えて確定申告をすることが必要としています。売り方で書類が少し違います。
| 書類 | 家ごと売る | 壊してから土地を売る | 売った後に買主が改修・取壊し |
|---|---|---|---|
| 譲渡所得の内訳書 | 要る | 要る | 要る |
| 登記事項証明書など | 要る | 要る | 要る |
| 被相続人居住用家屋等確認書(物件のある市区町村長が出す) | 要る | 要る | 要る |
| 耐震基準適合証明書など | 要る(売る日前2年以内の調査) | — | 改修した場合 |
| 取り壊したことが分かる登記事項証明書など | — | — | 取り壊した場合 |
| 売買契約書の写しなど(1億円以下と分かる物) | 要る | 要る | 要る |
登記事項証明書は、「不動産番号等の明細書」に不動産番号を書くなどで、添付を省けます。確認書の窓口の名前は市区町村ごとに違います。
控除の条件は「空き家の3,000万円控除の条件」にまとめました。
取得費加算の特例で付ける書類
相続税がかかった人が使える特例です。こちらも、書類を付けて確定申告をすることが必要です。
| 書類 | 中身 |
|---|---|
| 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書 | 足せる相続税の額を計算する |
| 譲渡所得の内訳書 | 上と同じ |
特例のしくみは「取得費加算の特例」をご覧ください。空き家の控除と取得費加算は、同じ家と土地で一緒には使えません。
申告書の作り方と出し先
国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に沿って金額を入れると、申告書を作って出せます。付表や明細書も、入力すると作られます。
出し先は、所轄の税務署です。共有で売った場合は、持分を持つ人がそれぞれ申告します(「共有名義の家を売るとき」)。
税金の納め方
申告をしても、税務署から納付書や通知は送られてきません。期限までに自分で納めます。
- 振替納税(口座から引き落とし)
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- インターネットバンキングなど
- クレジットカード
- スマホアプリ
- コンビニ(QRコードを使う)
- 現金(納付書を使う)
申告の後で気をつけること
空き家の控除を使った後、同じ家の残りの部分を自分やほかの相続人が売り、売却額の合計が1億円を超えたときは、その売却の日から4か月以内に修正申告と納税が要ります。
売るまでの順番と期限は「相続した家を売る流れと期限」にまとめました。
売った額・親が買った年・人数を入れると、特例を使った場合と使わない場合の税金を並べて出します。
出典と確認日(5件)
- 国税庁 タックスアンサー No.2020 確定申告 確認 2026-10-23
- 国税庁 タックスアンサー No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税) 確認 2026-10-23
- 国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認 2026-10-23
- 国税庁 タックスアンサー No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 確認 2026-10-23
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率 確認 2026-10-23
監修
監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。
この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。