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相続した家の取得費が分からないとき(売った額の5%)

更新 公開 数字の確認

この記事の要点

5%

取得費が分からないときは、売った額の5%を取得費にできる

実際の値段が5%より少なくても5%

実額と5%のうち、多い方を使えます

5%を使うと相続の登記費用は足せない

実額を使うときだけ、相続のときの登記費用などを足せます

目次
  1. 分からないときは売った額の5%
  2. 取得費に入る物
  3. 相続のときの登記費用
  4. 実際の値段が分かると税金はどれくらい変わるか
  5. 値段を調べるときの考え方
  6. 監修

相続した家や土地を売るとき、もうけ(譲渡所得)は「売った額 −(取得費+譲渡費用)」で計算します。取得費は、親が買ったときの値段を引き継ぎます。ところが、何十年も前に買った家では、その値段が分からないことがよくあります。

分からないときは売った額の5%

先祖から受け継いだ土地や、買った時期が古いなどで取得費が分からないときは、売った額の5%を取得費にできます。これを「概算取得費」といいます。

売った額取得費(5%)
500万円25万円
1,000万円50万円
2,000万円100万円
3,000万円150万円

実際の取得費が分かっていても、それが売った額の5%より少ないときは、5%を使えます。

取得費に入る物

親が買った値段が分かるときは、次のような額を足したものが取得費になります。

  • 土地や家を買った代金、家を建てた代金
  • 買ったときの仲介手数料
  • 買った後の設備費・改良費
  • 買ったときの登録免許税(登記の費用を含む)・不動産取得税・印紙税

建物は、年数がたつと価値が減る物として扱います。建物の取得費は、代金から持っていた期間の「減価償却費に当たる額」を引いた額です。古い家ほど、建物の取得費は小さくなります。土地は引きません。

相続のときの登記費用

相続のときに自分が払った登記の費用や不動産取得税は、取得費に足せます(仕事に使う物は除きます)。

ただし、5%の概算取得費を使うときは足せません。実際の取得費を使うときだけです。

使う取得費相続の登記費用など
実際の取得費足せる
売った額の5%足せない

実際の値段が分かると税金はどれくらい変わるか

1,500万円で売った家と土地で比べます。長期の税率(20.315%)、譲渡費用と特例は入れていない目安です。

5%を使う実際の取得費が600万円と分かった場合
取得費75万円600万円
もうけ1,425万円900万円
税金の目安約289万円約183万円

600万円は説明のための仮の数字です。建物の分は減価償却を引いた後の額で考えます。土地を買った値段が分かるだけでも、5%より大きくなることがあります。

値段を調べるときの考え方

親が買った・建てたときの代金や手数料の額が分かれば、実際の取得費を使えます。分からない部分をどう扱うかは、税金の個別の判断になります。手元の資料で決めきれないときは、税務署の相談窓口で確かめられます。

空き家の3,000万円控除が使えるなら、もうけが引ける上限(3,000万円か2,000万円)以下のときは税金が0円になり、取得費の差は結果に出ません。先に「空き家の3,000万円控除の条件」を見ておくと、調べる手間をかけるかどうか決めやすくなります。

5%と実際の値段で比べる

取得費を空欄にすると5%で、分かる額を入れるとその額で、税金と手取りを計算します。

売った場合の税金と手取りを計算する

計算の全体は「相続した家を売ったときの税金」にまとめました。

出典と確認日(4件)

監修

専門家の監修を予定しています

監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。

この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。