相続した家の取得費が分からないとき(売った額の5%)
この記事の要点
取得費が分からないときは、売った額の5%を取得費にできる
実額と5%のうち、多い方を使えます
実額を使うときだけ、相続のときの登記費用などを足せます
相続した家や土地を売るとき、もうけ(譲渡所得)は「売った額 −(取得費+譲渡費用)」で計算します。取得費は、親が買ったときの値段を引き継ぎます。ところが、何十年も前に買った家では、その値段が分からないことがよくあります。
分からないときは売った額の5%
先祖から受け継いだ土地や、買った時期が古いなどで取得費が分からないときは、売った額の5%を取得費にできます。これを「概算取得費」といいます。
| 売った額 | 取得費(5%) |
|---|---|
| 500万円 | 25万円 |
| 1,000万円 | 50万円 |
| 2,000万円 | 100万円 |
| 3,000万円 | 150万円 |
実際の取得費が分かっていても、それが売った額の5%より少ないときは、5%を使えます。
取得費に入る物
親が買った値段が分かるときは、次のような額を足したものが取得費になります。
- 土地や家を買った代金、家を建てた代金
- 買ったときの仲介手数料
- 買った後の設備費・改良費
- 買ったときの登録免許税(登記の費用を含む)・不動産取得税・印紙税
建物は、年数がたつと価値が減る物として扱います。建物の取得費は、代金から持っていた期間の「減価償却費に当たる額」を引いた額です。古い家ほど、建物の取得費は小さくなります。土地は引きません。
相続のときの登記費用
相続のときに自分が払った登記の費用や不動産取得税は、取得費に足せます(仕事に使う物は除きます)。
ただし、5%の概算取得費を使うときは足せません。実際の取得費を使うときだけです。
| 使う取得費 | 相続の登記費用など |
|---|---|
| 実際の取得費 | 足せる |
| 売った額の5% | 足せない |
実際の値段が分かると税金はどれくらい変わるか
1,500万円で売った家と土地で比べます。長期の税率(20.315%)、譲渡費用と特例は入れていない目安です。
| 5%を使う | 実際の取得費が600万円と分かった場合 | |
|---|---|---|
| 取得費 | 75万円 | 600万円 |
| もうけ | 1,425万円 | 900万円 |
| 税金の目安 | 約289万円 | 約183万円 |
600万円は説明のための仮の数字です。建物の分は減価償却を引いた後の額で考えます。土地を買った値段が分かるだけでも、5%より大きくなることがあります。
値段を調べるときの考え方
親が買った・建てたときの代金や手数料の額が分かれば、実際の取得費を使えます。分からない部分をどう扱うかは、税金の個別の判断になります。手元の資料で決めきれないときは、税務署の相談窓口で確かめられます。
空き家の3,000万円控除が使えるなら、もうけが引ける上限(3,000万円か2,000万円)以下のときは税金が0円になり、取得費の差は結果に出ません。先に「空き家の3,000万円控除の条件」を見ておくと、調べる手間をかけるかどうか決めやすくなります。
取得費を空欄にすると5%で、分かる額を入れるとその額で、税金と手取りを計算します。
計算の全体は「相続した家を売ったときの税金」にまとめました。
出典と確認日(4件)
- 国税庁 タックスアンサー No.3258 取得費が分からないとき 確認 2026-10-23
- 国税庁 タックスアンサー No.3252 取得費となるもの 確認 2026-10-23
- 国税庁 タックスアンサー No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期 確認 2026-10-22
- 国税庁 タックスアンサー No.3208 長期譲渡所得の税額の計算 確認 2026-10-23
監修
監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。
この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。