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名義・手続き 亡くなった直後 葬祭費埋葬料手続き

葬祭費の申請(国民健康保険・後期高齢者医療・健康保険の埋葬料)

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この記事の要点

額は市区町村で違う

国保は市区町村の条例、後期高齢者医療は都道府県の広域連合ごと(上乗せする区市町村もある)

50,000円

会社の健康保険の埋葬料(協会けんぽ)。生計を維持されていた人が受け取る

2年

申請できる期限(時効)。過ぎると受け取れない

目次
  1. 親が入っていた保険で、もらえる物と窓口が変わる
  2. 主な市の額
  3. 申請の期限は2年
  4. 会社の健康保険に入っていた人
  5. 申請の前に確かめること
  6. 監修

親が亡くなり葬儀をした人は、親が入っていた健康保険から、葬祭費や埋葬料を受け取れます。受け取るには申請をします。

親が入っていた保険で、もらえる物と窓口が変わる

親が入っていた保険もらえる物額の決め方
国民健康保険(74歳以下など)葬祭費市区町村の条例で決まる
後期高齢者医療(75歳以上など)葬祭費都道府県の広域連合ごとに決まる。区市町村が上乗せする所もある
会社の健康保険(協会けんぽ)埋葬料5万円

受け取るのは、国保・後期高齢者医療では葬儀をした人(喪主など)です。

主な市の額

市区国民健康保険後期高齢者医療
東京都世田谷区70,000円70,000円
横浜市50,000円50,000円
大阪市50,000円50,000円
名古屋市50,000円50,000円
札幌市30,000円30,000円

世田谷区の後期高齢者医療の7万円は、東京都の広域連合の5万円に、区が2万円を上乗せした額です。同じ都道府県の中でも額が違うことがあります。

ほかの市区町村の額は、葬祭費の一覧で調べられます。

申請の期限は2年

国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費も、健康保険の埋葬料も、受け取る権利は2年で時効になります。市のページでは「葬祭を行った日の翌日から2年」などと案内しています。過ぎると受け取れません。

会社の健康保険に入っていた人

親が会社の健康保険の本人(被保険者)だったときは、市区町村の葬祭費ではなく、健康保険から埋葬料が出ます。

場合もらえる物額
本人が亡くなり、生計を維持されていた人が申請埋葬料5万円(費用の証明は要らない)
埋葬料を受ける人がいない埋葬費(埋葬をした人へ)5万円の範囲で実際にかかった費用
扶養されていた家族が亡くなった家族埋葬料5万円

額は協会けんぽの場合です。健康保険組合では、上乗せがあるかどうかが組合ごとに違います。

会社を辞めてから3か月以内に亡くなった場合は扱いが変わります。亡くなる前3か月以内に会社の健康保険の本人だったときなどは、前の健康保険から埋葬料が出て、国保の葬祭費は出ません。

申請の前に確かめること

  • 親が最後に入っていた保険はどれか
  • 申請先の市区町村、広域連合、または健康保険
  • 申請に要る物(窓口ごとに違います)

申請に要る物と窓口は、各市区町村のページで確かめられます。葬祭費の一覧から、市区町村ごとの公式ページを開けます。

お住まいの市区町村の葬祭費を調べる

都道府県ごとの表で、国民健康保険と後期高齢者医療の額を並べています。市区町村名を押すと条件と出典が出ます。

葬祭費の一覧を見る

家や土地を相続したときは、名義を変える登記にも期限があります(「相続登記の義務化と期限」)。

出典と確認日(14件)

監修

専門家の監修を予定しています

監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。

この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。

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