相続登記を司法書士に頼むときの費用(報酬の平均と内訳)
この記事の要点
相続登記の報酬の平均(日司連の2024年3月の調査、1つの設例の値。参考)
調査の資料に記載が見当たらない。比べるときに気をつける
登録免許税と戸籍などの実費は、頼んでも自分でしてもかかる
目次
相続登記は、自分で申請することも、登記の専門家である司法書士に頼むこともできます。頼むと、司法書士への報酬がかかります。この記事では、報酬の目安と、報酬とは別にかかる費用をまとめます。特定の事務所の紹介はしていません。
頼んだときの費用は3つ
| 内訳 | 中身 | 頼まず自分でするとき |
|---|---|---|
| 報酬 | 司法書士への支払い | かからない |
| 登録免許税 | 法務局に納める税金。評価額の0.4% | かかる |
| 実費 | 戸籍・証明書の手数料、郵送代など | かかる |
登録免許税と実費は、頼んでも頼まなくても同じようにかかります。頼むかどうかで差が出るのは報酬です。
報酬の平均は74,888円(1つの設例の値)
日本司法書士会連合会(日司連)は、2024年3月に、司法書士の報酬についてのアンケートをしました。相続登記の報酬の平均は74,888円、有効回答は1,109でした。
この平均は、次の設例についての答えです。
| 設例の条件 | 中身 |
|---|---|
| 物件 | 土地1筆と建物1棟 |
| 評価額 | 合わせて1,000万円 |
| 戸籍など | 5通の請求を含む |
| 作る書類 | 遺産分割協議書と相続関係説明図の作成を含む |
| 相続人 | 3人のうち1人が相続する |
自分の家の条件がこの設例と違えば、平均とはそのまま比べられません。
税込か税抜かは書かれていない
調査の資料には、この金額が消費税を含むかどうかの記載が見当たりませんでした。見積りと比べるときは、この点に気をつけます。
金額の散らばり(いくらからいくらに何割の人がいるか)も資料にはありますが、この記事では出していません。
費用の例(評価額1,000万円の家と土地)
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税(1,000万円×0.4%) | 40,000円 |
| 戸籍など(戸籍3通・除籍2通を標準の手数料で) | 2,850円 |
| 司法書士の報酬(上の平均) | 74,888円 |
| 合計 | 117,738円 |
戸籍の手数料は市区町村の条例で決まり、国の標準は戸籍1通450円・除籍1通750円です。郵送代や証明書の手数料は別にかかります。価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日までの登記なら登録免許税がかかりません。→「相続登記の費用の内訳」
見積りで確かめたい点
報酬の決め方は事務所ごとに違います。見積りを比べるときは、次の点をそろえると比べやすくなります。
- 消費税を含むか
- 登録免許税と実費が、見積りの金額に入っているか、別か
- 戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成が含まれるか
- 土地の筆数や建物の数、相続人の数が増えると金額が変わるか
自分でするときに法務局が手伝えること
自分で申請するなら、各法務局が申請書の作り方を案内する「登記手続案内」があります(事前予約制)。ただし法務局は、遺産分割をどう進めるか、協議書にどんな内容を書くかの相談には応じていません。そうした相談は、弁護士などに問い合わせるよう案内しています。
手順は「相続登記を自分でやる手順」、書類は「相続登記の必要書類」、法務局での出し方は「法務局での相続登記の手続き」にまとめました。
司法書士を探すとき
法務局のホームページは、依頼を考える人に、日本司法書士会連合会のホームページを案内しています。各地には司法書士会があります。このサイトは、司法書士・税理士・弁護士からの紹介料を受け取っていません。
土地と建物の評価額、筆数、戸籍の通数を入れると、登録免許税と実費の合計を出します。見積りと見比べるときの目安になります。
出典と確認日(6件)
- 日本司法書士会連合会 報酬に関するアンケート(2024年3月実施) 確認 2026-10-22
- 日本司法書士会連合会 報酬に関するアンケート 結果(PDF) 確認 2026-10-22
- 登録免許税法 別表第一 1号(二)イ(e-Gov法令) 確認 2026-10-22
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov法令) 確認 2026-10-22
- 法務局 不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方) 確認 2026-10-23
- 法務省民事局 登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編) 確認 2026-10-23
監修
監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。
この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。