相続登記の必要書類(遺産分割・法定相続分・遺言の場合分け)
この記事の要点
亡くなった親の戸籍は全部そろえる。遺言書がある場合は死亡の記載がある物でよい
法務局の案内では、戸籍・住民票・印鑑証明書とも有効期限は「なし」
協議書に実印を押した相続人全員の分(申請人を除く)が要る
相続登記に要る書類は、家や土地の分け方で変わります。法務局は「遺産分割協議」「法定相続分」「遺言書がある」の3つの場合に分けて、書類と取る場所を案内しています。この記事はその案内を表にまとめたものです。
まず、どの場合かを確かめる
| 場合 | どんなとき |
|---|---|
| 遺産分割協議 | 相続人どうしで話し合い、誰が家や土地を相続するか決めた |
| 法定相続分 | 民法の割合どおりに、相続人全員の共有で登記する |
| 遺言書がある | 遺言で、相続人の誰が相続するか決まっている |
集める書類(場合ごと)
○は要る、—は要らないものです。
| 書類 | 誰の | 取る所 | 遺産分割 | 法定相続分 | 遺言書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸籍・除籍・改製原戸籍(生まれてから亡くなるまで全部) | 亡くなった親 | 本籍地の市区町村 | ○ | ○ | — |
| 死亡の記載がある戸籍・除籍 | 亡くなった親 | 本籍地の市区町村 | (上に含む) | (上に含む) | ○ |
| 住民票の除票か戸籍の附票 | 亡くなった親 | 除票は住所地、附票は本籍地の市区町村 | ※1 | ※1 | ※1 |
| 戸籍謄本か抄本(親が亡くなった日以後の発行) | 法定相続人 | 本籍地の市区町村 | ○ | ○ | ※2 |
| 印鑑証明書(協議書に押した印の物) | 法定相続人 | 住所地の市区町村 | ○ | — | — |
| 住民票 | 新しく所有者になる人 | 住所地の市区町村 | ○ | ○ | ○ |
| 固定資産課税明細書(申請する年度の物) | — | 市区町村から届く(納税通知書と一緒) | ○ | ○ | ○ |
| 遺言書 | 亡くなった親 | 下の「遺言書があるときの注意」 | — | — | ○ |
※1 登記簿上の親の住所が、戸籍の本籍と違うときに要ります。登記上の住所と本籍が書かれた物を取ります。
※2 遺言書の場合は、新しく所有者になる人の戸籍です。配偶者や子でない人(兄弟姉妹・孫など)が所有者になるときは、法定相続人だと分かる戸籍も要ります。
法務局の案内では、どの書類も**有効期限は「なし」**です。ただし相続人の戸籍は、親が亡くなった日以後に発行された物が要ります。
作る書類(場合ごと)
| 書類 | 作る人 | 遺産分割 | 法定相続分 | 遺言書 |
|---|---|---|---|---|
| 登記申請書 | 新しい所有者 | ○ | ○ | ○ |
| 遺産分割協議書 | 法定相続人 | ○ | — | — |
| 委任状 | 新しい所有者と代理人 | 代理のとき | 代理のとき | 代理のとき |
| 相続関係説明図 | 新しい所有者か代理人 | 戸籍の原本を返してほしいとき | 同左 | 同左 |
法定相続分どおりに登記するときは、相続人全員で申請するほか、相続人の一人が全員の分を申請することもできます。
遺言書があるときの注意
| 遺言の種類 | 要る物 |
|---|---|
| 自筆証書遺言で、法務局に預けてある | 法務局の「遺言書情報証明書」 |
| 自筆証書遺言で、自宅などにあった | 家庭裁判所の検認を受けた遺言書 |
| 上の2つ以外 | 遺言書 |
遺言で相続人に遺贈した場合は、2023年4月1日から、受け取る相続人が一人で申請できるようになりました。
省ける書類
| 省ける物 | 方法 |
|---|---|
| 親と相続人の戸籍の束 | 法定相続情報一覧図の写しを出すか、申請書に法定相続情報番号を書く |
| 新しい所有者の住民票 | 申請書に住民票コードを書く |
| 国籍を証する書類(2026年10月5日以後の様式) | 日本国籍の人は、相続人の戸籍で足りるので重ねて出さない |
| 戸籍の原本 | 相続関係説明図を出すと、調べが終わった後に返してもらえる |
法定相続情報一覧図の写しは、法務局に戸籍の束と一覧図を出すと無料で交付されます。家や土地が別々の法務局の管轄にあるときや、預金の払戻しなどほかの手続でも戸籍を出すときに、束を何度も出さずに済みます。
書類を出すときの決まり
- 添付する書類は原本です。コピーは出せません。返してほしい物は、コピーに「原本に相違ありません」と書いて署名・押印し、原本と一緒に出します。登記のためだけに作った物(登記用の委任状など)や印鑑証明書などは返りません。
- 住民票は、マイナンバーが書かれていない物を出します。不動産登記ではマイナンバーは使えません。
戸籍の手数料
戸籍の手数料は市区町村の条例で決まります。国が示す標準は、戸籍謄本1通450円、除籍謄本1通750円です。本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍は、本籍地でなくても近くの窓口でまとめて請求できます(広域交付。本人が窓口に行く)。改製原戸籍の手数料は、市区町村の案内で確かめます。
ほかにも書類が要る場合がある、と法務局は注記しています。手順は「相続登記を自分でやる手順」、出し方は「法務局での相続登記の手続き」、費用は「相続登記の費用の内訳」をご覧ください。
戸籍・除籍の通数と、土地と建物の評価額を入れると、登録免許税と実費の合計を出します。
出典と確認日(7件)
- 法務局 相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等 確認 2026-10-23
- 法務省民事局 登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編) 確認 2026-10-23
- 法務局 所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)記載例(2026年10月5日以降に申請する場合) 確認 2026-10-23
- 法務局 不動産登記の申請書様式について 確認 2026-10-23
- 法務局 「法定相続情報証明制度」について 確認 2026-10-23
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov法令) 確認 2026-10-22
- 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(広域交付) 確認 2026-10-22
監修
監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。
この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。