手取りを計算
名義・手続き 名義を変える 相続登記必要書類戸籍

相続登記の必要書類(遺産分割・法定相続分・遺言の場合分け)

更新 公開 数字の確認

この記事の要点

生まれてから亡くなるまで

亡くなった親の戸籍は全部そろえる。遺言書がある場合は死亡の記載がある物でよい

有効期限なし

法務局の案内では、戸籍・住民票・印鑑証明書とも有効期限は「なし」

遺産分割なら印鑑証明書

協議書に実印を押した相続人全員の分(申請人を除く)が要る

目次
  1. まず、どの場合かを確かめる
  2. 集める書類(場合ごと)
  3. 作る書類(場合ごと)
  4. 遺言書があるときの注意
  5. 省ける書類
  6. 書類を出すときの決まり
  7. 戸籍の手数料
  8. 監修

相続登記に要る書類は、家や土地の分け方で変わります。法務局は「遺産分割協議」「法定相続分」「遺言書がある」の3つの場合に分けて、書類と取る場所を案内しています。この記事はその案内を表にまとめたものです。

まず、どの場合かを確かめる

場合どんなとき
遺産分割協議相続人どうしで話し合い、誰が家や土地を相続するか決めた
法定相続分民法の割合どおりに、相続人全員の共有で登記する
遺言書がある遺言で、相続人の誰が相続するか決まっている

集める書類(場合ごと)

○は要る、—は要らないものです。

書類誰の取る所遺産分割法定相続分遺言書
戸籍・除籍・改製原戸籍(生まれてから亡くなるまで全部)亡くなった親本籍地の市区町村○○—
死亡の記載がある戸籍・除籍亡くなった親本籍地の市区町村(上に含む)(上に含む)○
住民票の除票か戸籍の附票亡くなった親除票は住所地、附票は本籍地の市区町村※1※1※1
戸籍謄本か抄本(親が亡くなった日以後の発行)法定相続人本籍地の市区町村○○※2
印鑑証明書(協議書に押した印の物)法定相続人住所地の市区町村○——
住民票新しく所有者になる人住所地の市区町村○○○
固定資産課税明細書(申請する年度の物)—市区町村から届く(納税通知書と一緒)○○○
遺言書亡くなった親下の「遺言書があるときの注意」——○

※1 登記簿上の親の住所が、戸籍の本籍と違うときに要ります。登記上の住所と本籍が書かれた物を取ります。

※2 遺言書の場合は、新しく所有者になる人の戸籍です。配偶者や子でない人(兄弟姉妹・孫など)が所有者になるときは、法定相続人だと分かる戸籍も要ります。

法務局の案内では、どの書類も**有効期限は「なし」**です。ただし相続人の戸籍は、親が亡くなった日以後に発行された物が要ります。

作る書類(場合ごと)

書類作る人遺産分割法定相続分遺言書
登記申請書新しい所有者○○○
遺産分割協議書法定相続人○——
委任状新しい所有者と代理人代理のとき代理のとき代理のとき
相続関係説明図新しい所有者か代理人戸籍の原本を返してほしいとき同左同左

法定相続分どおりに登記するときは、相続人全員で申請するほか、相続人の一人が全員の分を申請することもできます。

遺言書があるときの注意

遺言の種類要る物
自筆証書遺言で、法務局に預けてある法務局の「遺言書情報証明書」
自筆証書遺言で、自宅などにあった家庭裁判所の検認を受けた遺言書
上の2つ以外遺言書

遺言で相続人に遺贈した場合は、2023年4月1日から、受け取る相続人が一人で申請できるようになりました。

省ける書類

省ける物方法
親と相続人の戸籍の束法定相続情報一覧図の写しを出すか、申請書に法定相続情報番号を書く
新しい所有者の住民票申請書に住民票コードを書く
国籍を証する書類(2026年10月5日以後の様式)日本国籍の人は、相続人の戸籍で足りるので重ねて出さない
戸籍の原本相続関係説明図を出すと、調べが終わった後に返してもらえる

法定相続情報一覧図の写しは、法務局に戸籍の束と一覧図を出すと無料で交付されます。家や土地が別々の法務局の管轄にあるときや、預金の払戻しなどほかの手続でも戸籍を出すときに、束を何度も出さずに済みます。

書類を出すときの決まり

  • 添付する書類は原本です。コピーは出せません。返してほしい物は、コピーに「原本に相違ありません」と書いて署名・押印し、原本と一緒に出します。登記のためだけに作った物(登記用の委任状など)や印鑑証明書などは返りません。
  • 住民票は、マイナンバーが書かれていない物を出します。不動産登記ではマイナンバーは使えません。

戸籍の手数料

戸籍の手数料は市区町村の条例で決まります。国が示す標準は、戸籍謄本1通450円、除籍謄本1通750円です。本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍は、本籍地でなくても近くの窓口でまとめて請求できます(広域交付。本人が窓口に行く)。改製原戸籍の手数料は、市区町村の案内で確かめます。

ほかにも書類が要る場合がある、と法務局は注記しています。手順は「相続登記を自分でやる手順」、出し方は「法務局での相続登記の手続き」、費用は「相続登記の費用の内訳」をご覧ください。

戸籍の通数から費用を出す

戸籍・除籍の通数と、土地と建物の評価額を入れると、登録免許税と実費の合計を出します。

相続登記の費用を計算する
出典と確認日(7件)

監修

専門家の監修を予定しています

監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。

この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。