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売る・手放す 家と土地をどうするか 相続放棄管理費用

相続放棄の費用は誰が払うか・放棄したあとの家と土地の管理

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この記事の要点

800円

収入印紙は放棄する人1人ごと。きょうだい3人なら3人分

占有していた人だけ

2023年4月から、放棄後も保存の義務が残るのは、放棄の時に財産を実際に占有していた人

相続財産清算人

全員が放棄して相続人がいなくなったとき、申し立てを受けて家庭裁判所が選ぶ。予納金が要ることがある

目次
  1. 申し立ての費用は、放棄する人ごと
  2. 放棄した人は借金を受け継がない
  3. 放棄したあとの管理(2023年4月から)
  4. 全員が放棄したとき
  5. 相続財産清算人の費用
  6. 放棄する前に気をつけること
  7. 監修

相続放棄を考えるとき、「費用はだれが持つのか」「放棄したら家や土地はどうなるのか」がよく分からないままになりがちです。ここでは、法律と裁判所の案内で確かめられる範囲をまとめます。

申し立ての費用は、放棄する人ごと

相続放棄は、放棄する人がそれぞれ家庭裁判所に申し立てます。収入印紙は申し立てる人1人につき800円です。

費用額単位
収入印紙800円申し立てる人1人ごと
郵便切手裁判所ごとに違う(例: 東京家庭裁判所は440円)申し立て先の案内で確かめる
戸籍などの手数料戸籍謄本450円・除籍謄本750円(国の標準)取る通数ごと

きょうだい3人が放棄すれば、印紙は3人分です。同じ書類は1通で足りる扱いなので、戸籍代は人数分そのままかかるとは限りません。

費用の例は「相続放棄の費用と期限」にあります。

放棄した人は借金を受け継がない

相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人でなかったことになります。亡くなった人の借金を、相続によって負うことはなくなります。

借金の請求を受けていたら、受理されたことを債権者に知らせます。受理の証明書は、受理した家庭裁判所に申請すると出してもらえます(収入印紙150円)。

放棄したあとの管理(2023年4月から)

放棄したあとに、空き家や土地の管理がだれに残るかは、2023年4月1日に民法が改正されて変わりました。

時期民法940条の中身
2023年3月31日まで放棄した人は、放棄で相続人になった人が管理を始められるまで、管理を続けなければならない
2023年4月1日から放棄の時に財産を実際に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、保存しなければならない

今の決まりでは、義務が残るのは「放棄の時に、その財産を実際に占有していた人」です。改正前のように、放棄した人すべてに管理が残る書き方ではなくなりました。自分が占有にあたるかどうかは、個々の事情で変わります。

保存は「自分の財産と同じ注意」で行います。引き渡す相手は、次の相続人か、家庭裁判所が選んだ相続財産清算人です。

全員が放棄したとき

子・父母・兄弟姉妹など、相続人になる人が全員放棄すると、相続人がいない状態になります。そのときの流れは次のとおりです。

  1. 亡くなった人の財産は、法律上ひとつのまとまり(法人)として扱われます。
  2. 家庭裁判所が、申し立てを受けて相続財産清算人を選びます。
  3. 清算人が、借金を払うなどして財産を清算します。
  4. 清算や処分のあとに残った財産は、国のものになります。

清算人の選任は、自動では始まりません。申し立てられるのは、利害関係人(債権者など)と検察官です。

相続財産清算人の費用

費用額
収入印紙800円
連絡用の郵便切手裁判所ごとに違う
官報公告料5,582円
予納金財産から管理の費用(清算人の報酬を含む)が足りない見込みのとき、申し立てた人が納めることがある

清算人の報酬は、原則として亡くなった人の財産から払われます。財産が少なくて払えない見込みのときは、申し立てた人が報酬にあたる額を納めることがあります。予納金の額は、一次資料で示された決まった額がないため、ここでは書いていません。

放棄する前に気をつけること

  • 3か月の期限の内でも、財産を処分すると放棄できなくなることがあります
  • 放棄すると、次の順位の人が相続人になります。親族に知らせておくと、次の人が期限を考えやすくなります
  • 放棄の時に家や土地を実際に占有していると、放棄したあとも、引き渡すまで保存の義務が残ります

手続きの流れは「相続放棄の手順と期限」、土地だけを国に引き取ってもらう方法は「相続放棄と国庫帰属の違い」にまとめました。相続放棄の手続きは、申し立て先の家庭裁判所の窓口で案内を受けられます。

出典と確認日(5件)

監修

専門家の監修を予定しています

監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。

この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。