相続放棄の手順と期限(家庭裁判所への申し立てから受理まで)
この記事の要点
亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った時から。期限の内なら伸長を申し立てられる
亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に、申述書と戸籍などを出す
受理されたことの証明書の手数料(収入印紙)。必要なときに受理した家庭裁判所に申請する
相続放棄は、相続を受けないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです(申し立てを「申述」といいます)。期限が短いので、順番に確かめます。
相続の3つの選び方
相続が始まると、相続人は次の3つから選びます。
| 選び方 | 中身 | 手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | 土地などの財産も、借金などの義務も、すべて受け継ぐ | 要らない |
| 相続放棄 | 財産も義務も一切受け継がない | 家庭裁判所に申述 |
| 限定承認 | 相続で得た財産の範囲でだけ、借金を受け継ぐ | 相続人全員で家庭裁判所に申述 |
何もしないまま3か月が過ぎると、単純承認をしたものとみなされます。
期限は「知った時から3か月」
期限は、亡くなったことと、それによって自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。亡くなった日からではありません。
たとえば先の順位の人が放棄して自分が相続人になった場合は、そのことを知った時から数えます。
裁判所の案内では、財産がまったく無いと信じ、そう信じたことに相当な理由があるときなどは、財産があると分かった時から3か月以内の申述で受理されることもある、とされています。例外の扱いなので、期限が過ぎていそうなときは、早めに家庭裁判所に相談します。
期限の前にしてはいけないこと
3か月の内でも、相続した財産の全部や一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされます。そうなると放棄できなくなることがあります。
傷まないように保つための行為(保存行為)などは除かれます。どこまでが処分にあたるか迷うときは、手を付ける前に確かめます。
放棄したあとでも、財産を隠したり、ひそかに使ったりすると、単純承認とみなされます。
決めきれないときは期間の伸長
財産を調べても、3か月で決めるだけの材料がそろわないときは、家庭裁判所に期間を延ばしてもらうよう申し立てられます。
| 点 | 中身 |
|---|---|
| 申し立てる時期 | 3か月の期限の内 |
| 費用 | 収入印紙800円(相続人1人につき)+連絡用の郵便切手 |
相続人は、放棄するかどうかを決める前に、財産を調べることができます。
申し立ての流れ
- 申し立て先を確かめる: 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。
- 書類をそろえる: 申述書と戸籍など(下の表)。申述書の書式と記載例は、裁判所のサイトにあります(成人用・未成年用)。
- 費用を用意する: 収入印紙800円(申し立てる人1人につき)と連絡用の郵便切手。切手の額は裁判所ごとに違います(例: 東京家庭裁判所は110円×4枚)。切手の代わりに保管金で納めることもできます。
- 家庭裁判所に出す: 期限の3か月の内に出します。
- 受理の通知を受け取る: 審理のために、追加の書類を求められることがあります。
相続人が未成年や成年後見を受けている人なら、法定代理人が代わりに申し立てます。親と未成年の子がともに相続人で、子だけが放棄する場合などは、特別代理人を選んでもらう必要があります。
必要な書類
| 申し立てる人 | 書類 |
|---|---|
| だれでも | 申述書、亡くなった人の住民票除票(または戸籍附票)、申し立てる人の戸籍謄本 |
| 配偶者・子 | 亡くなった人の死亡が書かれた戸籍(除籍)謄本 |
| 孫(代襲) | 上に加えて、本来の相続人(親)の死亡が書かれた戸籍 |
| 父母・祖父母 | 亡くなった人の出生から死亡までの全部の戸籍など |
| 兄弟姉妹・おいめい | 亡くなった人の出生から死亡までの全部の戸籍、亡くなっている子や父母の戸籍など |
- 同じ書類は1通で足ります。父母や兄弟姉妹が申し立てるときは、先の順位の人がすでに出した戸籍は出さなくてよい扱いです。
- 申し立ての前に取り寄せられない戸籍は、申し立てのあとに出してもかまいません。
- 戸籍の代わりに法定相続情報一覧図の写しを出せる場合があります(申し立て先に確認)。
戸籍の手数料と、全体の費用の例は「相続放棄の費用と期限」にまとめました。
受理されたあと
| すること | 中身 |
|---|---|
| 財産の引き継ぎ | 亡くなった人の財産を管理していれば、次の相続人などに引き継ぐ |
| 債権者への連絡 | 借金の請求を受けていれば、放棄が受理されたことを知らせる |
| 受理証明書 | 必要なら、受理した家庭裁判所に申請する。収入印紙150円(郵送なら返信用の切手も) |
放棄すると、次の順位の人が相続人になります。子が全員放棄すれば父母、父母がいなければ兄弟姉妹です。親族に知らせておくと、次の人が期限を考えやすくなります。
放棄したあとの管理の責任は「相続放棄の費用は誰が払うか・放棄したあとの管理」、国に土地だけを引き取ってもらう方法との違いは「相続放棄と国庫帰属の違い」にまとめました。
出典と確認日(5件)
- 民法 915条・921条・938条・939条(e-Gov法令) 確認 2026-10-23
- 裁判所 相続の放棄の申述 確認 2026-10-23
- 裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長 確認 2026-10-23
- 裁判所 家事事件Q&A 確認 2026-10-23
- 東京家庭裁判所 相続の放棄の申述(令和6年10月版) 確認 2026-10-22
監修
監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。
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