相続放棄と国庫帰属の違い(手放せる物・期限・費用)
この記事の要点
相続放棄は、預金も家も借金もまとめて受け継がない。土地だけは選べない
相続したうえで、要らない土地だけを1筆ずつ申請できる。建物がある土地は不可
相続放棄は知った時から3か月以内。国庫帰属に申請の期限はない
「いらない土地を手放したい」とき、相続放棄と国庫帰属の2つがよく並べられます。名前は似ていますが、手放せる物も、期限も、まったく違います。
ひと目で比べる
| 点 | 相続放棄 | 国庫帰属 |
|---|---|---|
| 何を手放すか | 相続そのもの(財産も借金も全部) | 相続した土地(1筆ずつ選べる) |
| 申し立て先 | 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所 | 法務局(法務大臣に申請) |
| 期限 | 自分が相続人になったと知った時から3か月以内 | なし |
| 申し立てる時のお金 | 収入印紙800円(1人)+郵便切手+戸籍代 | 審査手数料1筆14,000円 |
| あとで払うお金 | なし | 負担金(原則20万円、区分により面積で計算) |
| 建物 | 関係なく放棄できる | 建物がある土地は申請できない |
| 認められない場合 | 期限を過ぎた、財産を処分した、など | 境界がはっきりしない、崖がある、など |
| 手続きのあと | 次の順位の人が相続人になる | 負担金を納めた時に国のものになる |
相続放棄: 全部を受け継がない
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。家庭裁判所に申し立てます(申述)。
- 土地だけ、借金だけを選んで放棄することはできません。預金や家も含めて受け継がなくなります。
- 期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月です。決めきれないときは、期限の内に期間の伸長を申し立てられます。
- 期限の前でも、相続した財産を処分すると、相続を受け入れた(単純承認)とみなされ、放棄できなくなることがあります。
- 放棄すると、次の順位の人(子が全員放棄すれば父母、その次は兄弟姉妹)が相続人になります。
手順は「相続放棄の手順と期限」、費用は「相続放棄の費用と期限」にまとめました。
国庫帰属: 土地だけを国に渡す
相続(または相続人への遺贈)で土地を取得した人が、その土地を国に引き取ってもらう制度です。いったん相続してから使います。
- 預金や家は受け継いだまま、要らない土地だけを1筆ずつ申請できます。
- 法律に申請の期限は定められていません。
- 建物がある土地、担保が付いた土地、境界がはっきりしない土地などは申請できません。審査のあとで、崖や地上の物などを理由に承認されないこともあります。
- 承認されると負担金の額が通知され、通知を受けた日から30日以内に納めます。納めないと承認は効力を失います。納めた時に国のものになります。
条件は「国庫帰属が使えない土地」、負担金は「国庫帰属の負担金の計算」にまとめました。
手続きのあとに残る責任
| 点 | 相続放棄 | 国庫帰属 |
|---|---|---|
| 持ち主 | 初めから相続人でなかったことになる | 負担金を納めるまでは自分 |
| 管理 | 放棄の時に実際に占有していた財産は、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務 | 国のものになる(負担金を納める)までは自分で管理する |
相続放棄をしても、放棄の時に家や土地を実際に占有していた人には、保存の義務が残ります。くわしくは「相続放棄の費用は誰が払うか・放棄したあとの管理」にまとめました。
どちらを考えるかの目安
どちらが合うかは、財産の中身で変わります。次の点を順に確かめます。
- ほかに受け継ぎたい財産(預金・家)はあるか。あれば、相続放棄では全部を手放すことになる
- 借金はあるか。相続放棄なら借金も受け継がないが、国庫帰属は借金に関係しない
- 3か月の期限まで、あと何日あるか
- 土地に建物はあるか。境界は分かるか。国庫帰属の条件に合うか
国庫帰属は法務局、相続放棄は家庭裁判所の窓口で、手続きの案内を受けられます。売る・寄付するなど、ほかの方法との比べ方は「いらない土地の手放し方」にあります。
筆ごとの地目・区域・面積から、審査手数料と負担金の合計を出します。却下・不承認の条件の点検もできます。
出典と確認日(4件)
- 民法 915条・921条・939条・940条(e-Gov法令) 確認 2026-10-23
- 裁判所 相続の放棄の申述 確認 2026-10-23
- 相続土地国庫帰属法 2条・5条・10条・11条(e-Gov法令) 確認 2026-10-23
- 相続土地国庫帰属法施行令 3条・5条(e-Gov法令) 確認 2026-10-22
監修
監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。
この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。