手取りを計算
売る・手放す 家と土地をどうするか 相続放棄国庫帰属比較

相続放棄と国庫帰属の違い(手放せる物・期限・費用)

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この記事の要点

放棄は全部か無しか

相続放棄は、預金も家も借金もまとめて受け継がない。土地だけは選べない

国庫帰属は土地を選べる

相続したうえで、要らない土地だけを1筆ずつ申請できる。建物がある土地は不可

3か月 / 期限なし

相続放棄は知った時から3か月以内。国庫帰属に申請の期限はない

目次
  1. ひと目で比べる
  2. 相続放棄: 全部を受け継がない
  3. 国庫帰属: 土地だけを国に渡す
  4. 手続きのあとに残る責任
  5. どちらを考えるかの目安
  6. 監修

「いらない土地を手放したい」とき、相続放棄と国庫帰属の2つがよく並べられます。名前は似ていますが、手放せる物も、期限も、まったく違います。

ひと目で比べる

点相続放棄国庫帰属
何を手放すか相続そのもの(財産も借金も全部)相続した土地(1筆ずつ選べる)
申し立て先亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所法務局(法務大臣に申請)
期限自分が相続人になったと知った時から3か月以内なし
申し立てる時のお金収入印紙800円(1人)+郵便切手+戸籍代審査手数料1筆14,000円
あとで払うお金なし負担金(原則20万円、区分により面積で計算)
建物関係なく放棄できる建物がある土地は申請できない
認められない場合期限を過ぎた、財産を処分した、など境界がはっきりしない、崖がある、など
手続きのあと次の順位の人が相続人になる負担金を納めた時に国のものになる

相続放棄: 全部を受け継がない

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。家庭裁判所に申し立てます(申述)。

  • 土地だけ、借金だけを選んで放棄することはできません。預金や家も含めて受け継がなくなります。
  • 期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月です。決めきれないときは、期限の内に期間の伸長を申し立てられます。
  • 期限の前でも、相続した財産を処分すると、相続を受け入れた(単純承認)とみなされ、放棄できなくなることがあります。
  • 放棄すると、次の順位の人(子が全員放棄すれば父母、その次は兄弟姉妹)が相続人になります。

手順は「相続放棄の手順と期限」、費用は「相続放棄の費用と期限」にまとめました。

国庫帰属: 土地だけを国に渡す

相続(または相続人への遺贈)で土地を取得した人が、その土地を国に引き取ってもらう制度です。いったん相続してから使います。

  • 預金や家は受け継いだまま、要らない土地だけを1筆ずつ申請できます。
  • 法律に申請の期限は定められていません。
  • 建物がある土地、担保が付いた土地、境界がはっきりしない土地などは申請できません。審査のあとで、崖や地上の物などを理由に承認されないこともあります。
  • 承認されると負担金の額が通知され、通知を受けた日から30日以内に納めます。納めないと承認は効力を失います。納めた時に国のものになります。

条件は「国庫帰属が使えない土地」、負担金は「国庫帰属の負担金の計算」にまとめました。

手続きのあとに残る責任

点相続放棄国庫帰属
持ち主初めから相続人でなかったことになる負担金を納めるまでは自分
管理放棄の時に実際に占有していた財産は、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務国のものになる(負担金を納める)までは自分で管理する

相続放棄をしても、放棄の時に家や土地を実際に占有していた人には、保存の義務が残ります。くわしくは「相続放棄の費用は誰が払うか・放棄したあとの管理」にまとめました。

どちらを考えるかの目安

どちらが合うかは、財産の中身で変わります。次の点を順に確かめます。

  1. ほかに受け継ぎたい財産(預金・家)はあるか。あれば、相続放棄では全部を手放すことになる
  2. 借金はあるか。相続放棄なら借金も受け継がないが、国庫帰属は借金に関係しない
  3. 3か月の期限まで、あと何日あるか
  4. 土地に建物はあるか。境界は分かるか。国庫帰属の条件に合うか

国庫帰属は法務局、相続放棄は家庭裁判所の窓口で、手続きの案内を受けられます。売る・寄付するなど、ほかの方法との比べ方は「いらない土地の手放し方」にあります。

国庫帰属にした場合の費用を計算

筆ごとの地目・区域・面積から、審査手数料と負担金の合計を出します。却下・不承認の条件の点検もできます。

国に引き取ってもらう費用を計算する
出典と確認日(4件)

監修

専門家の監修を予定しています

監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。

この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。