手取りを計算
売る・手放す 家と土地をどうするか 国庫帰属相続放棄手放す比較

いらない土地の手放し方(売る・寄付・国庫帰属・相続放棄・持ち続ける)

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この記事の要点

5つの方法

売る・寄付する・国庫帰属・相続放棄・持ち続ける。使える条件がそれぞれ違う

相続放棄は全部

土地だけを放棄することはできない。預金や家も含めて受け継がなくなる

建物があると国庫帰属は不可

先に解体するか、建物ごと売れるかを確かめる

目次
  1. 5つの方法の比べ方
  2. 売る
  3. 寄付(贈与)する
  4. 国に引き取ってもらう(国庫帰属)
  5. 相続放棄
  6. 持ち続ける
  7. 決める前に確かめること
  8. 監修

相続した土地を使う予定がないとき、手放す方法は主に5つあります。どれが合うかは、土地の状態と、ほかの財産、期限で変わります。

5つの方法の比べ方

方法だれが相手か主なお金期限使えない・向かない場合
売る買う人仲介手数料・税金・登記。売れれば手元に残るなし(税の特例には期限あり)買い手が見つからない
寄付(贈与)する市区町村・隣の人など名義を移す費用なし相手が受け取らない
国庫帰属国(法務局に申請)審査手数料1筆14,000円+負担金(原則20万円)なし建物がある、境界がはっきりしないなど
相続放棄家庭裁判所に申し立て収入印紙800円・郵便切手・戸籍代知った時から3か月ほかに受け継ぎたい財産がある
持ち続ける—毎年の固定資産税・管理の手間—管理できない、空き家が傷む

売る

買い手が見つかれば、手元にお金が残るのは売る方法だけです。仲介の手数料や、もうけ(譲渡所得)にかかる税金を引いた額が手取りになります。

相続した家を売るときは、空き家の3,000万円控除など、期限のある特例が使える場合があります。手取りの見込みは売った場合の手取りの計算で出せます。税金の考え方は「相続した家を売ったときの税金」「空き家の3,000万円控除」にまとめました。

寄付(贈与)する

市区町村や隣の土地の人に、ただで引き取ってもらう方法です。贈与は、渡す側が申し出て、受け取る側が受け入れたときに成り立ちます。相手が断れば、寄付はできません。

名義を移す登記の費用などは別にかかります。受け入れてくれるかどうかは、相手ごとに確かめるしかありません。

国に引き取ってもらう(国庫帰属)

相続(または相続人への遺贈)で取得した土地を、国に引き取ってもらう制度です。法務局に申請し、審査を受けます。

お金額
審査手数料1筆14,000円(申請のとき)
負担金原則20万円。市街化区域の宅地・一部の農地・森林は面積で決まる(承認のあと)

建物がある土地、抵当権が付いた土地、境界がはっきりしない土地などは申請できません。建物は先に取り壊す必要があり、その費用も自分で持ちます。

条件は「国庫帰属が使えない土地」、負担金の計算は「国庫帰属の負担金の計算」にまとめました。

相続放棄

家庭裁判所に申し立てて、相続そのものをしなかったことにする方法です。放棄した人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。

ここで大事なのは、土地だけを放棄することはできない点です。預金や家など、ほかの財産も受け継がなくなります。代わりに、借金などの義務も受け継ぎません。

点中身
期限自分が相続人になったと知った時から3か月以内
費用収入印紙800円(1人)、郵便切手、戸籍の手数料
放棄したあと次の順位の人(父母、兄弟姉妹など)が相続人になる
注意財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることがある

放棄の時に土地や家を実際に占有していた人は、次に受け継ぐ人などに引き渡すまで、保存する義務が残ります。くわしくは「相続放棄と国庫帰属の違い」「相続放棄の手順と期限」にまとめました。

持ち続ける

手放さずに持ち続けることもできます。その場合は、毎年1月1日の持ち主に固定資産税がかかります。税率の標準は1.4%で、市町村によって違います。

家が建っている土地は、住宅用地の特例で税が軽くなっています(200㎡以下の部分は評価額の6分の1で計算)。ただし、空き家が傷んで市区町村から「勧告」を受けると、この特例が外れます。

持ち続ける場合でも、相続登記は義務です。相続で取得したと知った日から3年以内に登記します(「相続登記の義務化と期限」)。

決める前に確かめること

  • ほかに受け継ぐ財産(預金・家・借金)はあるか。相続放棄を考えるなら、まず3か月の期限
  • 土地に建物は残っているか。残っていれば、解体の費用と、建物ごと売れるか
  • 境界は分かるか。共有なら、共有者の考えはそろうか
  • 毎年の固定資産税はいくらか(納税通知書で確かめられます)

国庫帰属は法務局、相続放棄は家庭裁判所の窓口で、手続きの案内を受けられます。

出典と確認日(6件)

監修

専門家の監修を予定しています

監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。

この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。