手取りを計算
売る・手放す 家と土地をどうするか 土地売却空き家取得費

相続した土地(更地)を売るとき(空き家控除の対象になる場合・ならない場合)

更新 公開 数字の確認

この記事の要点

相続の時に家の敷地だったか

空き家控除の分かれ目。相続の時にすでに更地だった土地は対象外

壊してから売るなら

壊した後も、売るまで駐車場などに使っていないことが条件

5%

親が買った値段が分からないときは、売った額の5%を取得費にできる。土地は年数で減らさない

目次
  1. 空き家控除の対象になる土地・ならない土地
  2. 家を壊してから土地を売るときの条件
  3. 取得費は親が買った値段を引き継ぐ
  4. 譲渡費用に入る物
  5. 空き家控除が使えないとき
  6. 売る前に名義を変える
  7. 監修

相続した土地を売るときも、もうけ(譲渡所得)に税金がかかります。計算のしかたは家と同じです。違いが出るのは、空き家の3,000万円控除を使えるかどうかです。土地の場合、親が亡くなった時にその土地がどう使われていたかで分かれます。

空き家控除の対象になる土地・ならない土地

空き家の3,000万円控除の対象は、「親が一人で住んでいた家」と「その家の敷地」です。敷地とは、相続が始まる直前に、その家の敷地として使われていた土地をいいます。

土地の状態空き家控除
親が一人で住んでいた家の敷地。家は相続後に取り壊した条件を満たせば対象
家ごと売り、売った翌年2月15日までに買主が取り壊す(2024年以後の売却)条件を満たせば対象
相続の時にすでに更地だった対象外
家の敷地ではなかった土地(畑・山林・別の場所の土地など)対象外
母屋と離れが同じ土地にあった母屋の床面積の割合の分だけが対象

家そのものの条件(1981年5月31日以前に建てられた、区分所有でない、親のほかに住んでいた人がいない、など)も満たす必要があります。全体の条件は「空き家の3,000万円控除の条件」をご覧ください。

家を壊してから土地を売るときの条件

相続した家を全部取り壊し、更地にして売る形です。家と土地のそれぞれに条件があります。

対象条件
家相続の時から取り壊すまで、事業・貸付け・居住に使っていない
土地相続の時から売るまで、事業・貸付け・居住に使っていない
土地取り壊してから売るまで、建物や構築物の敷地に使っていない

取り壊した後に、土地を駐車場として貸したり、物置を建てたりすると、条件から外れることがあります。

売る期限は、家を売る場合と同じです。相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、いまの制度では2027年12月31日までの売却が対象です。期限の一覧は「相続した家を売る流れと期限」にまとめました。

申告には、登記事項証明書や市区町村長の確認書などを付けます。家ごと売る場合に要る耐震基準適合証明書は、壊してから売る場合には要りません。

取得費は親が買った値段を引き継ぐ

土地の取得費は、親が買ったときの代金や手数料などをそのまま引き継ぎます。建物と違い、土地は年数で価値を減らしません。

場合取得費
親が買った値段が分かるその代金と買ったときの手数料など。相続のときに払った登記費用も足せる
分からない(先祖から受け継いだ土地など)売った額の5%
分かるが、売った額の5%より少ない売った額の5%を使える

5%を使うときは、相続の登記費用を足せません。詳しくは「取得費が分からないとき」をご覧ください。

持っていた期間も親から引き継ぎます。親が買った日から、売った年の1月1日までで5年を超えれば長期(合計20.315%)、5年以下なら短期(合計39.63%)です。亡くなる少し前に親が買った土地は、短期になることがあります。

譲渡費用に入る物

土地を売るときは、家を売るときにはあまり出ない費用もあります。

費用譲渡費用に入るか
仲介手数料入る
測量費入る
売買契約書の印紙代(売主の負担分)入る
土地を売るために建物を取り壊した費用入る
持っている間の維持管理の費用入らない
固定資産税入らない

国税庁は、譲渡費用を「売るために直接かかった費用」としています。

空き家控除が使えないとき

相続税がかかった人は、取得費加算の特例を使えることがあります。相続税のうち、売った土地に当たる分を取得費に足せる特例です。期限は、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。→「取得費加算の特例」

空き家控除と取得費加算は、同じ土地で一緒には使えません。

売る前に名義を変える

売るには、先に相続登記で名義を変えます。価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日までの登記なら登録免許税がかかりません(1筆ごとに判定)。→「相続登記の費用の内訳」

売れにくい土地を国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)もあります。建物がある土地は使えません。→「使わない土地を国に引き取ってもらう費用」

土地を売った場合の税金を計算する

売る額・親が買った年・人数を入れると、税金と手元に残る額を出します。

売った場合の税金と手取りを計算する
出典と確認日(7件)

監修

専門家の監修を予定しています

監修が付くまでは、公的機関の公開資料にもとづく一般的な情報として示します。個別の土地や手続きが対象になるかの判断はしません。監修者の欄に、生成した顔写真は使いません。

この記事は一般的な情報です。個別の税金・法律の判断や、書類の作成・手続きの代行はしません。数字は記事の確認日の時点のもので、制度は変わることがあります。誤りに気づいたらご連絡ください。